2010.05.28 Friday
雇用保険法改正(平成22年4月)
平成22年4月1日改正 雇用保険法
雇用保険は、労働者のための保険といえます。
よって、景気の変動に応じる雇用情勢に併せて、保険料率が変更になったり、保険給付額が調整されることについては、納得感がある保険です。
しかしながら、保険料の半分、もっといえば、プラス雇用二事業分は企業のみが負担していることを鑑みれば、企業が労働者のために負担を強いられている保険でもあります。
これは、労働者を雇入れる以上、至極当然との見かたもあるでしょうが、企業にとっては、この不況時において保険料の負担は重くのしかかるものともいえるのです
。
さて、今回の改正ですが、雇用保険に加入する労働者の要件が、変更になりました。
旧)6ヶ月以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間が20時間以上
新)31日以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間20時間以上
つまり、変更点は労働契約上の雇用見込みが31日以上の労働者を雇入れる時は、契約時間によっては、雇用保険に加入することを加味しなければならなくなったという点です。
31日とは1ヶ月と考えれば自然ですが、試用期間に毛が生えたような期間設定といえるでしょう
。
改正前は、ひとまず労働者の適正をみるべく、6ヶ月間の契約を締結し、その後契約を更新すれば、雇用保険加入を考えればよかったものを、改正後は試用期間程度の期間による判断が求められるという考え方もできるのかもしれません。
やはり、正直な感想とすれば、労働者を雇入れても、実際現場で働いてみなければ、労働者の適正は計り知れませんので、契約についても試用期間経過後、しばし様子を見なければ判断しえないケースも多いのです。それを判断するのには、企業経験のある方なら6ヶ月でも短い(日々の業務に追われ、気づいたら雇いいれから6ヶ月経過していた)と実感することが多いと思われます。
それが、なんと1ヶ月で判断しなさいという話になったのですから、今回の改正は現場サイドにとっては、労働契約締結の煩雑さおよび雇用保険加入手続きの頻度をあげ、事務を煩雑化させただけの改悪であるとしかいえません。
前述のように、労働者のための保険である雇用保険ではありますが、会社の負担があってこそ成り立つ保険である以上は、企業側の運用上の都合も考えてこそ、不況を脱し、企業が潤うきっかけにもなると思うのですが・・・・・・。
読んでいただき、ありがとうございました。
雇用保険は、労働者のための保険といえます。
よって、景気の変動に応じる雇用情勢に併せて、保険料率が変更になったり、保険給付額が調整されることについては、納得感がある保険です。
しかしながら、保険料の半分、もっといえば、プラス雇用二事業分は企業のみが負担していることを鑑みれば、企業が労働者のために負担を強いられている保険でもあります。
これは、労働者を雇入れる以上、至極当然との見かたもあるでしょうが、企業にとっては、この不況時において保険料の負担は重くのしかかるものともいえるのです
さて、今回の改正ですが、雇用保険に加入する労働者の要件が、変更になりました。
旧)6ヶ月以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間が20時間以上
新)31日以上の雇用見込み、1週間の所定労働時間20時間以上
つまり、変更点は労働契約上の雇用見込みが31日以上の労働者を雇入れる時は、契約時間によっては、雇用保険に加入することを加味しなければならなくなったという点です。
31日とは1ヶ月と考えれば自然ですが、試用期間に毛が生えたような期間設定といえるでしょう
改正前は、ひとまず労働者の適正をみるべく、6ヶ月間の契約を締結し、その後契約を更新すれば、雇用保険加入を考えればよかったものを、改正後は試用期間程度の期間による判断が求められるという考え方もできるのかもしれません。
やはり、正直な感想とすれば、労働者を雇入れても、実際現場で働いてみなければ、労働者の適正は計り知れませんので、契約についても試用期間経過後、しばし様子を見なければ判断しえないケースも多いのです。それを判断するのには、企業経験のある方なら6ヶ月でも短い(日々の業務に追われ、気づいたら雇いいれから6ヶ月経過していた)と実感することが多いと思われます。
それが、なんと1ヶ月で判断しなさいという話になったのですから、今回の改正は現場サイドにとっては、労働契約締結の煩雑さおよび雇用保険加入手続きの頻度をあげ、事務を煩雑化させただけの改悪であるとしかいえません。
前述のように、労働者のための保険である雇用保険ではありますが、会社の負担があってこそ成り立つ保険である以上は、企業側の運用上の都合も考えてこそ、不況を脱し、企業が潤うきっかけにもなると思うのですが・・・・・・。